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更新日:2025年6月25日
次のようなときは、印鑑登録を廃止する手続き(印鑑登録廃止届出)を行ってください。
この場合、印鑑の登録は抹消となるため、印鑑登録証明書の交付ができません。印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに印鑑登録が必要です。
印鑑登録をしている本人から委任を受けた代理人
必要書類などを持参すると、即日で印鑑登録の廃止手続きができます。
市民課
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