代理人が印鑑の登録手続きをするとき
次のようなときは、手続きを行ってください。ただし、代理での手続きは登録までに日数を要します。
- 新しく印鑑登録をするとき
- 大村市に転入し、印鑑登録が必要なとき
- 婚姻や離婚などの戸籍に関する届け出によって氏名が変更になり、新たに印鑑登録が必要なとき
代わりに手続きができる人
満15歳以上で大村市に住民登録がある人(ただし意思能力のない人は除く)から委任を受けた代理人
登録手順
- 委任した本人自筆の代理人選任届と登録する印鑑を、代理人が持参してください。申請受付日に、委任をした本人の住所に照会書兼回答書を郵送します。
- 申請日から20日以内に、委任した本人自筆の照会書兼回答書のほか、必要なものを持参してください。印鑑の登録と印鑑登録証明書の発行ができます。
(注記)委任した本人が特別な事情により文字を書くことが難しい場合は、事前にご相談ください。
1回目の来庁時に持参するもの
- 代理人選任届(委任した本人が記入)
- 登録する印鑑(委任した本人のもの)
(注記)登録ができない印鑑もあります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
登録ができない印鑑
2回目の来庁時に持参するもの
- 照会書兼回答書(委任した本人が記入)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの本人確認ができる書類のほか、健康保険被保険者証・健康保険資格確認書・介護保険被保険者証・年金手帳・年金証書・基礎年金番号通知書など)
登録手数料
1件300円(登録後に印鑑登録証明書が必要な場合は、別途手数料が1通につき300円必要)
手続きができる場所・時間
市民課
- 平日(12月29日~1月3日除く):8時30分~17時15分
- 土曜日(祝日、12月29日~1月3日除く):8時30分~12時