ホーム > くらしの情報 > 戸籍届出・住民登録 > 印鑑登録 > 本人が印鑑登録証の紛失手続きをするとき

ここから本文です。

更新日:2025年6月25日

本人が印鑑登録証の紛失手続きをするとき

印鑑登録証を紛失したときは、登録を抹消する手続き(印鑑登録証亡失届出)が必要です。印鑑登録証明書が必要な場合は、登録を抹消した上で、新たに印鑑登録が必要です。

新規の印鑑登録については、次のリンクをご確認ください。
本人が印鑑の登録手続きをするとき

手順

官公署発行の顔写真付き本人確認書類がある場合

即日で印鑑登録証の亡失手続きができます。

持参するもの

  • 登録している印鑑
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

官公署発行の顔写真付き本人確認書類がない場合

保証人がいる場合

大村市内で印鑑登録をしている人が保証人となり、届出者が本人であることを証明することで、即日で印鑑登録証の亡失手続きができます。

持参するもの
  • 登録している印鑑
  • 保証書
    (注記)記入はすべて保証人が行ってください。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
    印鑑登録申請者の保証書

保証書が提示できない場合

照会書兼回答書による印鑑登録証の亡失手続きができます(手続きに日数を要します)。

  1. 申請受付日に、申請者の住所に照会書兼回答書を郵送します。
  2. 申請日から20日以内に、必要書類などを持参してください。
1回目の来庁時に持参するもの

登録している印鑑

2回目の来庁時に持参するもの
  • 登録している印鑑
  • 照会書兼回答書(記入済みのもの)
  • 本人確認書類(健康保険被保険者証・健康保険資格確認書・介護保険被保険者証・年金手帳・年金証書・基礎年金番号通知書など)

手続きができる場所・時間

市民課

  • 平日(12月29日~1月3日除く):8時30分~17時15分
  • 土曜日(祝日、12月29日~1月3日除く):8時30分~12時

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:102)

ファクス番号:0957-27-3322