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更新日:2022年3月4日
子どもを認可保育所に入所させています。勤務先が変わったのですが、手続は必要ですか。
新たな勤務先の就労証明書を各保育所またはこども政策課に提出していただく必要があります。
ただし、自営業または親戚が経営する会社などで勤務する場合は、就労証明書に加えて、確定申告書の写しまたは自営業の開業届の写しなどを提出していただく必要があります。
なお、就労証明書の様式は、各保育所またはこども政策課で受け取られるか、大村市ホームページでダウンロードしてください。
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