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更新日:2023年10月19日

解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか

質問

解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか。

回答

倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険税を軽減される場合があります。
対象者は、次の(1)および(2)のすべてに該当する人です。
(1)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)の離職理由のコードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34
(2)離職日現在65歳未満の人
軽減を受けるには届け出が必要です。
届け出には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。
軽減期間は、国民健康保険の加入期間で離職日の翌日から翌年度末までです。軽減は対象者の前年中の給与所得を100分の30として、所得割額の算出や軽減判定を行います。

お問い合わせ

財政部税務課国保税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122、123)

ファクス番号:0957-27-3323