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ホーム > よくある質問 > よくある質問:環境 > 公害 > 建設工事などを行う場合、何らかの届け出などが必要ですか
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更新日:2025年4月16日
建設工事などを行う場合、何らかの届け出などが必要ですか。
建設工事で実施される作業のうち、騒音規制法・振動規制法で定められた「特定建設作業」に該当する作業は、作業を実施する7日前までに環境保全課へ届け出が必要です。「特定建設作業」には規制基準が設けられており、作業を実施する際には、騒音・振動の防止対策を行い、規制基準を遵守しなければなりません。詳しくはお問い合わせください。
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お問い合わせ
市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:142)
ファクス番号:0957-54-0404
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