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更新日:2023年5月2日

5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(令和5年5月8日~)

市立小・中学校では、5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(令和5年4月28日)および「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023年5月8日~)」に合わせた教育活動を行います。

5類感染症への移行後においても、継続して行う対策

  • 家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握
  • 適切な換気の確保
  • 手洗いなどの手指衛生や咳エチケットの指導

なお、学校教育活動においては、マスクの着用は求めないことが基本となります。

感染症の流行時などに、活動場面に応じて一時的に行うことが考えられる対策

  • 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える。
  • 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保する。

児童生徒の出席停止等の取扱いについて

  • 「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」(令和5年4月28日付け文部科学省初等中等教育局長通知)に基づき以下の対応となります。

<新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒に対する出席停止期間>

「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」

発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。

誹謗中傷やいじめ、差別について

  • 新型コロナウイルス感染者やその家族などに対して、感染を理由とした誹謗中傷やいじめ、差別が生じないようにします。
  • 基礎疾患があるなどさまざまな事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望する人がいる一方で、健康上の理由によりマスクを着用できない人もいるなど、マスク着用にはさまざまな事情や考えがあることを児童生徒に伝え、それらを理由とした誹謗中傷やいじめについても発生しないようにします。

参考

よくある質問

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