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更新日:2022年3月30日

分譲地を最近購入して、測量図があるが、その場合も調査を行うのか

質問

分譲地を最近購入して、測量図があるが、その場合も調査を行うのか。

回答

地籍調査が済んでいない地区における測量図は、一般的に測量業者が設置した任意の基準点をもとに測量がしてあります。
地籍調査では、国土地理院が設置した統一基準点を基に測量をしますので、万が一災害などにより境界点が亡失した際も容易に復元が可能となります。復元可能な地図を整備することが地籍調査事業の目的の一つでもあります。

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-52-3651