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更新日:2022年3月30日

立ち会いに行けない場合はどうしたらよいか

質問

立ち会いに行けない場合はどうしたらよいか。

回答

市から送付される案内状にも記載していますが、立ち会いに来られる代理人に、委任をする旨の署名および捺印をした同封の委任状を代理人に渡して頂き、その代理人が立ち会いの際に持参していただくか、あるいは調査を受注した業者か、または市に立ち会いの日までに郵送していただいても結構です。
なお、同居されているご家族が代理で立ち会いに来られる場合でも、委任状は必要となります。

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-52-3651