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更新日:2022年3月30日

立会い通知は、近くに住む相続者のみに出せないのか

質問

立会い通知は、近くに住む相続者(または本家)のみに出せないのか。

回答

近くに住む相続者(または本家)が、その土地の境界に詳しい人か、またはどなたが立ち会っていただくかは、こちらでは特定できませんので、相続者全員に案内しております。

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-52-3651