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更新日:2022年3月30日

地籍調査完了後に、境界標が亡失した場合どうしたらいいですか

質問

地籍調査完了後に、境界標が亡失した場合どうしたらいいですか。

回答

土地およびその境界は土地所有者が管理するのが原則であり、亡失した境界標を復元したい場合は、測量士に依頼するなど土地所有者の負担でお願いします。
近辺の工事などで亡失したことが明らかであれば、その原因者に復元を求めるのが適当と思われます。
境界点の座標値は市が保管していますので、データを有償で交付します。

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-52-3651