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更新日:2024年10月24日
風水害や地震などの自然災害によって、家屋等への被害を受けた場合、被災に係る修理費の保険適用に必要な手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります(火災の場合を除く)。
この場合、市では「被災届」を提出していただき、「被災届証明書」を発行しています。
「被災届証明書」とは、自然災害による物件などの被害について、被災者から被災の届け出があった旨を証明するものです。被害の程度を証明するものではありません。
また、被害状況について、市の職員による現場確認や調査はしません。
被災届
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