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更新日:2024年4月30日

火葬が済んだら、火葬許可書(埋葬許可書)を返還して頂いたのですが、後日利用することはありますか

質問

火葬が済んだら、火葬許可書(埋葬許可書)を返還して頂いたのですが、後日利用することはありますか。

回答

墓地(または納骨堂)に初めて埋葬(埋蔵)などする時に、墓地などの管理者に提出することになっていますので、大切に保管してください。
火葬が済んだ後、火葬済みの証明を火葬場管理者が火葬許可書に記入し返還しますので、それが埋葬許可書(火葬済証明書)となります。

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境美化・斎場グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:144)

ファクス番号:0957-54-0404