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更新日:2024年4月30日

死亡届の提出先と利用する火葬場が異なってもよいのでしょうか。手続方法はどうなりますか

質問

死亡届の提出先と利用する火葬場が異なってもよいのでしょうか。手続方法はどうなりますか。

回答

異なっても構いませんが、「火葬許可書」を発行する市町村と火葬場を利用するための「火葬場使用許可」を申請する市町村が異なることになります。火葬許可書の申請先は、死亡届を提出する市町村になります。発行を受けた火葬許可書を、利用する火葬場の市町村窓口に提出して、火葬場の使用許可を受けることになります。
ちなみに「死亡届け出」の提出先は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかとなっています。

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境美化・斎場グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:144)

ファクス番号:0957-54-0404