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更新日:2024年4月30日

火葬の許可などについて教えてください

質問

火葬の許可などについて教えてください。

回答

火葬するためには、市町村の火葬許可および利用する火葬場の使用許可が必要です。
本市の場合、火葬許可および火葬場の使用許可の申請書は同一の様式(3枚複写)です。受付窓口は市民課(時間外の場合は市役所当直)となります。(死亡届の提出時に申請していただきます。)
なお、死亡の場合や、妊娠7カ月(42週)以上の死胎の場合は、死後24時間経過した後でなければ火葬することはできません。

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境美化・斎場グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:144)

ファクス番号:0957-54-0404