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更新日:2022年6月29日

地区計画区域内における行為の届出書

内容説明書

名称

地区整備計画区域内において建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときの届出書

様式名(枚数)

  1. 地区計画区域内における行為の届出書(1枚)
  2. 大村市地区計画建築物概要書(2枚)
  3. 地区計画区域内における行為の着手届および立入調査同意書(1枚)
  4. 地区計画区域内における行為の変更届出書(1枚)

手数料

無料

様式サイズ

A4縦

申請上の添付書類

別紙に応じて提出してください。

申請に関して

  1. 地区計画の目的
    地区計画とは、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するため、建築物の建築形態や公共施設などの配置などを都市計画に定め、まちづくりを進めるものです。地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、届け出をしていただくものです。この届け出の内容と地区計画の内容との適合について、市が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていきます。
  2. 届け出の対象行為
    地区計画のうち地区整備計画が定められている区域内では、工事に着手される30日前までに届け出が必要です。届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたりすると、法律に基づき罰せられます。
    次の行為を行う場合には、届け出が必要です。
    (1)土地の区画形質の変更
    (2)建築物の建築または工作物の建設
    (3)建築物などの用途の変更
    (4)建築物などの形態または意匠の変更
    (5)木竹の伐採
  3. 届け出の時期および部数
    (1)建築主事の確認を必要とするもの:建築確認にあわせて工事着手の30日前までに。
    (2)建築主事の確認を必要としないもの:工事着手の30日前までに。
    (3)地区計画区域内における行為の届出書は、大村市地区計画建築物概要書と共に2部作成し提出してください。
  4. その他
    (1)着手届および立入調査同意書は、工事着手前に1部提出してください。
    (2)変更届出書は、変更工事前に2部提出してください。

大村都市計画地区計画

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:432)

ファクス番号:0957-54-9595