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更新日:2025年4月25日
被害は、果樹を中心とした農業被害だけにとどまらず、家庭ごみが荒らされる生活被害、家畜が突かれたり、飼料が食べられたりする畜産被害なども発生しています。
カラスは食いだめができません。被害を減らすには、カラスのエサとなる場所を作らないよう、地域全体で対策に取り組みましょう。
(参考)カラス対策の手引き(長崎県)(外部サイトへリンク)
(参考)カラス・猫対策ネットの貸出し
よくある質問
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お問い合わせ
農林水産部農林水産振興課農地保全グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:255、264)
ファクス番号:0957-54-9567
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