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更新日:2023年7月4日

条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)

令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定

アカミミガメとアメリカザリガニが、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。

「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物です。

適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳細と相談ダイヤルは、環境省ホームページ日本の外来種対策「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

現時点で「条件付特定外来生物」に指定されている生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。その他の特定外来生物は、これまで通りの規制がかかるのでご注意ください。

手続きなしでできること

  • 一般の人がペットとして飼育することができます。
  • 水族館や学校などでの飼育については、逃げ出さないような施設で飼育することが必要です。
  • 飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に、無償で譲ったり、譲り受けたりできます。

法律で禁止されること

  • 生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすること(適切な飼育を行わずに個体が逃げ出した場合も違法)
  • 生きた個体の輸入や販売、購入、販売、頒布を目的とした飼育など
  • 無償であっても、生きた個体を広く配ること(頒布)(例:景品やおみやげとして配るなど)
  • 冷凍や加工などをして販売するために商業的繁殖を行うこと

(注記)目的次第では許可を受けることにより可能となる場合があります。

環境省チラシ

「アカミミガメを野外に放さないで!」(PDF:1,453KB)
「アメリカザリガニを野外に放さないで!」(PDF:1,453KB)

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404