ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育所(園)・幼稚園・認定こども園 > 幼稚園・保育所(園)・認定こども園の利用者負担額(保育料)について
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更新日:2023年6月20日
令和元年10月以降、国による幼児教育・保育の無償化が開始され、幼稚園(注意1)・保育所(園)に通う3歳以上のお子さん、もしくは非課税世帯(注意2)については、利用者負担額(以下「保育料」という)が無料となりました。
3歳未満のお子さんにかかる保育料については、お子さんの属する世帯の課税状況や世帯構成などによって決まります。
また、主食費や副食費、幼稚園の通園送迎費については園での実費徴収となります。副食費については、お子さんの属する世帯の状況により徴収が免除となる場合があります。
なお、同一世帯から2人以上のお子さんが同時に保育所などを利用している場合(注意3)は、同時に2人分の保育料負担軽減を目的としているため、第2子以降の保育料が無料(注意4)となります。
詳細は次の大村市保育料基準額表をご確認ください。
【利用者負担額についての注意事項】
(注意1)私立幼稚園は、子ども・子育て支援新制度に位置づけられる幼稚園が対象となります。
(注意2)市民税の所得割および均等割が課税されていない世帯を指します。
(注意3)他に幼稚園、認定こども園、認可外保育園などを利用している場合を含みます。
(注意4)ただし、保育料の滞納がある場合、第2子目の保育料が発生する場合があります。
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