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更新日:2025年4月1日
保育の必要性があると認定された、3歳児クラスから5歳児クラスまでの市内在住の子どもの利用料
在籍する幼稚園、認定こども園(短時間部)が実施する預かり保育
「子育てのための施設等利用給付第2・3号認定・変更申請書」に記入・押印の上、認定事由ごとの証明書類(就労証明書、母子手帳など)を添付し、こどもセンターへ提出してください。
詳しくは、次のファイルをご確認ください。
施設等利用給付認定(2・3号)申請のしおり(PDF:220KB)
利用した月の翌月に、次の書類を提出してください。利用料は指定の口座へ振り込みます。詳しくは、次のファイルをご確認ください。
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