ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育所(園)・幼稚園・認定こども園 > 幼稚園、認定こども園(短時間部)の預かり保育の無償化について
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更新日:2023年12月5日
在籍する幼稚園、認定こども園(短時間部)が実施する預かり保育
利用料を無償化するために「施設等利用給付2・3号」の認定を受ける必要があります。「子育てのための施設等利用給付第2・3号認定・変更申請書」に記入・押印の上、認定事由ごとの証明書類(就労証明書、母子手帳など)を添付し、大村市こどもセンターへ提出してください。
利用料は償還払い(口座振り込み)になります。認定保護者は利用月の翌月に「施設等利用費請求書(預かり保育用)」に記入押印の上、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書および証明書」を添付し、利用する施設へ提出してください。(詳しくは「幼児教育・保育無償化に係る請求手続きについて」をご確認ください)
ただし、市外施設を利用している人は、こどもセンターへ提出してください。
初めて請求をする人または振込先の変更をしたい人は、「口座登録(変更)依頼書」も提出してください。
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