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更新日:2025年5月21日

保育所等の認可・確認に関する変更などの手続き

保育所・幼稚園・認定こども園などの施設を運営する事業者は、施設の認可に関する内容を変更するときは、市への届け出が必要です。

定められた期限までに、適切に手続きしてください。

認可

変更するとき

認可を受けた事業者は、運営規程や施設長、規模構造など認可の情報に変更があるときは、市へ事前に変更届の提出が必要です。

申請書類

保育所

事業者向申請関係様式(長崎県)(外部サイトへリンク)

認定こども園

認定こども園変更届・様式等(事業者向け)(長崎県)(外部サイトへリンク)

地域型保育事業者(家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)

確認

認可を受けた事業者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく給付費や市の財政支援を受ける場合は、市の「確認」を受ける必要があります。

新たに確認を受けるとき

手順

  1. 認可を受けた事業者は、市と事前に協議を行い、申請をします。
  2. 市は、申請した事業者の利用定員数などについて、子ども・子育て会議において意見聴取を行います。
  3. 市は、審査後、確認の可否を事業者に通知します。

申請書類

  • 付則は施設の類型ごとにシートが分かれています。該当するシートをご利用ください。
  • 各付則に明記されている添付書類を添えて届け出てください。
特定教育・保育施設
特定地域型保育事業者

変更するとき

確認申請の内容に変更があった場合は、市へ変更届の提出が必要です。

住所や連絡先・運営規程などの変更

申請書類
  • 各様式に明記されている添付書類および理事会の議事録、変更の前後がわかる書類を添えて届け出てください。
  • 変更があったときは、10日以内に届け出てください。
特定教育・保育施設

(様式第14号)特定教育・保育施設に係る変更届(ワード:11KB)

特定地域型保育事業者

(様式第16号)特定地域型保育事業者に係る変更届(ワード:12KB)

利用定員の変更(増加するとき)

申請書類
  • 付則は施設の類型ごとにシートが分かれています。該当するシートにご記入ください。

  • 各付則に明記されている添付書類を添えて届け出てください。

  • 利用定員の増加の日の3カ月前までに申し出てください。
特定教育・保育施設
特定地域型保育事業者

利用定員の変更(減少するとき)

申請書類
  • 理事会の議事録を添えて届け出てください。
  • 利用定員の減少の日の3カ月前までに届け出てください。
特定教育・保育施設

(様式第15号)特定教育・保育施設利用定員減少届(ワード:14KB)

特定地域型保育事業者

(様式第17号)特定地域保育事業の利用定員減少届(ワード:11KB)

確認を辞退するとき

確認を辞退する場合には、3カ月以上の予告期間を設けて、市に届出書を提出する必要があります。

事業者は、利用者に対しては、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければなりません。

申請書類

確認を辞退する日の3カ月前までに申し出てください。

特定教育・保育施設

(様式第18号)特定教育・保育施設確認辞退申出書(ワード:10KB)

特定地域型保育事業者

(様式第19号)特定地域型保育事業者確認辞退申出書(ワード:10KB)

提出先

  • 【認可に関すること】こども未来部こども支援課管理グループ
  • 【確認に関すること】こども未来部こども支援課給付グループ

よくある質問

お問い合わせ

こども未来部こども支援課管理グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174