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更新日:2025年5月21日
保育所・幼稚園・認定こども園などの施設を運営する事業者は、施設の認可に関する内容を変更するときは、市への届け出が必要です。
定められた期限までに、適切に手続きしてください。
認可を受けた事業者は、運営規程や施設長、規模構造など認可の情報に変更があるときは、市へ事前に変更届の提出が必要です。
認定こども園変更届・様式等(事業者向け)(長崎県)(外部サイトへリンク)
認可を受けた事業者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく給付費や市の財政支援を受ける場合は、市の「確認」を受ける必要があります。
確認申請の内容に変更があった場合は、市へ変更届の提出が必要です。
(様式第14号)特定教育・保育施設に係る変更届(ワード:11KB)
(様式第16号)特定地域型保育事業者に係る変更届(ワード:12KB)
付則は施設の類型ごとにシートが分かれています。該当するシートにご記入ください。
各付則に明記されている添付書類を添えて届け出てください。
(様式第15号)特定教育・保育施設利用定員減少届(ワード:14KB)
(様式第17号)特定地域保育事業の利用定員減少届(ワード:11KB)
確認を辞退する場合には、3カ月以上の予告期間を設けて、市に届出書を提出する必要があります。
事業者は、利用者に対しては、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければなりません。
確認を辞退する日の3カ月前までに申し出てください。
(様式第18号)特定教育・保育施設確認辞退申出書(ワード:10KB)
(様式第19号)特定地域型保育事業者確認辞退申出書(ワード:10KB)
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