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更新日:2024年6月27日
大村市では、小規模保育事業の適正な運営の確保を目的として、児童福祉法に基づく指導監査を行っています。指導監査とは、主に事業所の設備や運営に関する基準が守られているかどうかを検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行なうものです。指導監査は関係法令および国から示される通知などを基本として、毎年度当初に実施計画を定めて実施します。
関係法令・通知および大村市家庭的保育事業などの設備および運営に関する基準を定める条例などに基づき、実地監査および書面監査を行います。指導監査の実施にあたっては、小規模保育事業所に対し、実施通知を送付します。事前に指導監査資料を作成し、指定する締切日までに提出してください。
運営などに問題を有する事業所を対象に実施します。
指導監査終了後、結果通知を送付します。なお、指摘すべき事項があった場合は、「文書指摘(改善報告を要する指導事項)」と「口頭指導(改善報告を要しない指摘事項)」に区分し通知します。
指摘事項のうち、「文書指摘」については、文書により改善の報告を提出してください。必要に応じて、改善の状況が確認できる資料などを併せてください。
なお、給付費の各加算項目などの要件に適合しない場合は、適合しなくなった月から、加算の適用がなくなる場合もあります。
持参または郵送してください。
実施した指導監査の結果は、次のとおりです。
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