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更新日:2025年3月18日

小規模保育事業の指導監査(確認監査)

大村市では、小規模保育事業の適正な運営の確保を目的にして、関係法令・通知等に基づいて、指導監査を実施し、基準を満たさない場合に改善指導を行うなど、運営全般について必要な助言指導を行っています。

指導監査とは、児童福祉法に基づく施設監査と、子ども・子育て支援法に基づく確認監査をいいます。

施設監査は、認可基準(職員配置基準や面積基準等)の遵守等の観点から行い、確認監査は、確認基準の遵守および施設型給付等の支給に関する業務の適正な実施の観点から行います。

指導監査は、関係法令および国から示される通知などを基本として、毎年度当初に実施計画を定めて実施します。

令和6年度小規模保育事業指導監査実施計画(PDF:73KB)

指導監査の種類

一般指導監査

関係法令・通知および大村市家庭的保育事業などの設備および運営に関する基準を定める条例などに基づき、実地監査および書面監査を行います。

特別指導監査

運営などに問題を有する事業所を対象に実施します。

指導監査(確認監査)の実施

次の流れに沿って指導監査を実施します。

実施通知の送付・事前提出資料の提出

指導監査の実施にあたっては、対象施設へ実施通知を送付します。

事前に指導監査資料を作成し、指定する締切日までに提出してください。

結果通知の送付

指導監査終了後、結果通知を送付します。なお、指摘すべき事項があった場合は、「文書指摘(改善報告を要する指導事項)」と「口頭指導(改善報告を要しない指摘事項)」に区分し通知します。

改善報告書の提出

指摘事項のうち、「文書指摘」については、文書により改善の報告を提出してください。必要に応じて、改善の状況が確認できる資料などを併せて提出してください。

なお、給付費の各加算項目などの要件に適合しない場合は、適合しなくなった月から、加算の適用がなくなる場合もあります。

提出先

次の提出先へ紙およびデータでの提出をお願いします。

こども未来部こども支援課管理グループ
住所:856-0832大村市本町413番地2大村市こどもセンター
メール:kodomo-kanri@city.omura.nagasaki.jp

実施結果(令和2年度以降)

実施した指導監査の結果は、次のとおりです。令和6年度から、留意事項も掲載しています。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども支援課管理グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174