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更新日:2024年6月10日
子ども・子育て支援法第22条及び施行規則第9条により、教育・保育給付認定(2、3号認定こども)を受けている人は、保育を必要とする理由が引き続き該当していることや利用者負担の切り替えの要否の確認のため、支給認定現況届の提出が必要です。
令和6年5月31日時点で、市内認可教育・保育施設および市外教育・保育施設を利用している市内在住の人
(注記)こどもセンターでは受け付けません。
6月3日(月曜日)~28日(金曜日)必着
詳しくは次のPDFをご確認ください。
保育を必要とする理由が「就労」で、次のすべてに該当する場合は、保育短時間認定の対象となります。
(注記)保育短時間認定対象の人で標準時間切り替えを希望する人は、「保育時間に関する申立書」を提出してください。
保育時間に関する申立書(PDF:29KB)
こどもセンターで準備していますので、お問い合わせください。
「支給認定現況届」は、児童1人につき1枚提出が必要です。ただし、「保育理由に関する書類」は、1子目に原本を提出していれば、2子目以降はコピーでも構いません。
よくある質問
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