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更新日:2024年6月10日

支給認定現況届提出のお願い(令和6年度)

支給認定現況届とは

子ども・子育て支援法第22条及び施行規則第9条により、教育・保育給付認定(2、3号認定こども)を受けている人は、保育を必要とする理由が引き続き該当していることや利用者負担の切り替えの要否の確認のため、支給認定現況届の提出が必要です。

対象児童

令和6年5月31日時点で、市内認可教育・保育施設および市外教育・保育施設を利用している市内在住の人

提出の流れ

市内の教育・保育施設を利用している人

  1. 利用している教育・保育施設を通じて、「支給認定現況届」を配布します。
  2. 「支給認定現況届」と「保育理由に関する書類」を、利用している教育・保育施設に提出してください。

(注記)こどもセンターでは受け付けません。

市外の教育・保育施設を利用している人

  1. こどもセンターから、直接ご自宅に支給認定現況届を郵送します。
  2. 「支給認定現況届」と「保育理由に関する書類」を、期間中にこどもセンター(こども支援課)へ提出してください。

提出期間

6月3日(月曜日)~28日(金曜日)必着

必要書類

保育理由に係る書類(保護者の状況別)

詳しくは次のPDFをご確認ください。

提出書類一覧(PDF:108KB)

就労(月60時間以上)

【記入例】就労証明書(PDF:158KB)

求職活動

  • 求職カード(ハローワークカードなど)

妊娠・出産

  • 母子健康手帳のコピー(表紙および出産予定日が確認できること)

育児休業

  • 就労証明書または育児休業証明書

疾病・障がい

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、診断書のコピー

診断書(PDF:47KB)

就学・職業訓練

  • 在学証明書、カリキュラムがわかる書類

保育短時間認定

保育を必要とする理由が「就労」で、次のすべてに該当する場合は、保育短時間認定の対象となります。

  • 保護者のどちらかが、ひと月当たりの勤務時間が120時間未満であること
  • 保護者のどちらかの1日当たりの勤務時間が、9時から16時までの間であること

(注記)保育短時間認定対象の人で標準時間切り替えを希望する人は、「保育時間に関する申立書」を提出してください。
保育時間に関する申立書(PDF:29KB)

ひとり親・障がいのある人

  • ひとり親世帯の人:ひとり親を証明する書類を提出してください(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)。
  • 世帯内に障がいのある人がいる人:障がいを証明する書類を提出してください(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)。

よくある質問

Q1.就労証明書などが印刷できない場合はどうしたらいいですか

こどもセンターで準備していますので、お問い合わせください。

Q2.きょうだい児でそれぞれ書類を用意する必要がありますか

「支給認定現況届」は、児童1人につき1枚提出が必要です。ただし、「保育理由に関する書類」は、1子目に原本を提出していれば、2子目以降はコピーでも構いません。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども支援課教育・保育グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174