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更新日:2024年2月13日
教育施設や保育施設(注記1)に入所しているまたは入所申請を行っている状態で、家庭の状況などに変更があった場合は速やかに変更手続きが必要です。
正当な理由が無く変更を怠った場合は、子ども子育て支援法に基づいた支給認定(注記2)の取り消しや不認定、入所中の施設を退所していただく場合があります。
(注記1)教育施設…幼稚園・認定こども園(短時間部)、保育施設…保育所(園)・認定こども園(長時間部)・地域型保育事業
(注記2)支給認定:保育を必要とする事由および保育必要量に関する認定
変更を希望する日の前月末までに、支給認定(変更申請・変更届出)書を提出してください。
保育を必要とする事由や保育必要量が変更となる場合は、併せて必要書類を提出してください。
原則、変更申請を市が受理した日の翌月から反映されます。
(注記)正当な理由が無く変更を怠った場合は、子ども子育て支援法に基づいた支給認定の取り消しや不認定、入所中の施設を退所していただく場合がありますのでご留意ください。
次のリンクをご確認ください。
【令和6年度】保育所などへの入所手続き
随時ご連絡ください。
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