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更新日:2024年2月13日

保育所などの利用に関する変更手続きについて

教育施設や保育施設(注記1)に入所しているまたは入所申請を行っている状態で、家庭の状況などに変更があった場合は速やかに変更手続きが必要です。

正当な理由が無く変更を怠った場合は、子ども子育て支援法に基づいた支給認定(注記2)の取り消しや不認定、入所中の施設を退所していただく場合があります。

(注記1)教育施設…幼稚園・認定こども園(短時間部)、保育施設…保育所(園)・認定こども園(長時間部)・地域型保育事業

(注記2)支給認定:保育を必要とする事由および保育必要量に関する認定

変更手続きの流れ

教育・保育施設に入所中の場合

変更を希望する日の前月末までに、支給認定(変更申請・変更届出)書を提出してください。
保育を必要とする事由や保育必要量が変更となる場合は、併せて必要書類を提出してください。

原則、変更申請を市が受理した日の翌月から反映されます。

(注記)正当な理由が無く変更を怠った場合は、子ども子育て支援法に基づいた支給認定の取り消しや不認定、入所中の施設を退所していただく場合がありますのでご留意ください。

必要書類

次のリンクをご確認ください。
【令和6年度】保育所などへの入所手続き

教育・保育施設への入所を申請中の場合

随時ご連絡ください。

よくある変更の例

  • 住所、電話番号などの変更
  • 世帯構成の変更(祖父母との同居・別居、結婚(内縁を含む)、離婚、死別など)
  • 課税状況の変更(過年度未申告分の確定申告、控除などの変更による課税額の変更など)
  • 保育を必要とする事由の変更(保育施設を利用中または利用希望の場合)
  • 保育を必要とする事由が「就労」の人で就労時間や日数の変更や転職などにより職場が変更となった場合

留意事項

  • 世帯員の増減(結婚、離婚など)やひとり親世帯、障害世帯、生活保護受給世帯などの保育料に関わる変更(支給認定に関わらない変更)の場合は最大で年度内に遡って変更します。
  • 「支給認定」は月単位での認定で毎月初日時点の認定が当該月末までの認定となります。月途中での認定の変更や遡っての変更は原則行いません。
  • 「保育短時間」認定から「保育標準時間」認定への変更に係る申請が遅れた場合、「延長保育」の利用が必要となります。特に育児休業から職場復帰する場合や求職活動中で就職が決まった場合などは早めにお手続きをお願いします。
  • 「延長保育」は利用料がかかります。利用料は施設で異なるため、各施設にご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども政策課教育・保育グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174