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更新日:2024年3月12日

低所得世帯への子育て支援給付金(子ども加算)

制度概要受給手続きよくある質問問い合わせ先給付金を装った詐欺などにご注意ください

制度概要

国の経済対策の一環で、令和5年度の住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯へ、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で大村市に住民登録があり、18歳以下の児童を扶養している世帯で、次のいずれかに該当する世帯

  • 世帯全員の令和5年度住民税が、非課税または均等割のみ課税されている世帯
  • 住民税課税となる所得のない未申告の人のみ、または、未申告の人および令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税の人で構成されている世帯

注意事項

  • 住民税所得割が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人だけで構成される世帯は、対象となりません。
  • 租税条約により住民税が免除されている人がいる場合は、対象となりません。
  • 世帯主が18歳以下の単身世帯の場合、当該世帯主である児童については、対象となりません。
  • 基準日時点で生活保護を受けている世帯は対象です。

支給額

18歳以下の児童1人当たり5万円

(注記)本給付金は、差押禁止等および非課税の対象です。

加算対象となる児童の範囲

18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

申請により対象となる児童
  • 令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童
  • 別世帯だが扶養している児童

受給手続き

7万円の給付金を口座振込で受給した世帯

原則、7万円を振り込んだ口座に振り込みますので、手続きは不要です。

(注記)振込口座は、2月27日(火曜日)付けで世帯主宛てに発送した通知はがき「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の追加支給について(お知らせ)」に記載しています。

別世帯の扶養している児童がいる場合

新生児や別世帯の扶養している児童も給付の対象となります。別居監護申立届(PDF:128KB)を提出してください。

給付予定日

3月18日(月曜日)(予定)

確認書の提出が必要な世帯

支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、「確認書」を2月29日(木曜日)から順次発送しています。支給要件を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

その他申し出が必要な世帯

「確認書」が届かない世帯で対象と思われる場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。ご自身で「申請書」を入手し、申請してください。

(注記)令和5年1月2日以降に転入してきた人が属する世帯は、転入者の令和5年度住民税の課税状況が本市で把握できないため、「確認書」は送付していません。要件に該当する場合には、「申請書」の提出が必要です。

提出書類

「確認書」による手続き

  • 送付した確認書
  • 本人確認書類のコピー
    例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証など
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
    (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる書類)
  • 別居監護申立届(別世帯の扶養している児童がいる場合)

「申請書」による手続き

提出期限

4月30日(火曜日)当日消印有効

送付先

856-8686(住所不要)
福祉総務課給付金係

給付時期

「確認書」による手続きの場合

3月19日(火曜日)から順次、口座振り込みで支給します(目安:市が確認書を受理した日からおおむね3週間後)。
ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。なお、支給決定(支給日)の通知は行いませんので、各自で振込口座をご確認ください。

「申請書」による手続きの場合

市が申請書を受理した日からおおむね3週間後に支給します。
ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。提出された申請書などの審査を行い、支給(不支給)決定に関する通知書を送付しますので、ご確認ください。

「確認書」・「申請書」共通

振込名は、「オオムラシリンジシエン」です。原則毎週火曜日に振り込みの処理を行います。

よくある質問

給付金について

Q1.給付金はどのような趣旨で支給されますか

電力・ガス・食料品などの価格高騰により、家計が圧迫されている低所得(住民税均等割のみ課税世帯など)の子育て世帯を支援するものです。

Q2.支給額はいくらですか

児童1人につき5万円です。

対象者について

Q1.家計急変未申告の人も対象ですか

今回は対象外です。

Q2.基準日(令和5年12月1日以降)に大村市から転出した場合は、どこで受給できますか

大村市で支給します。

Q3.令和6年12月2日以降に子どもが生まれました。生まれた子どもの給付金を受給できますか

1人当たり5万円の給付金を受給できます。給付金係に連絡してください。

Q4.令和6年12月2日以降に子どもが転入してきました。転入してきた子どもの給付金を受給できますか

令和6年12月1日現在、扶養している子ども(同一生計)であれば給付金の対象となります。扶養の関係を示す書類が必要になりますので、給付金係に連絡してください。

Q5.一緒に居住していない子どもの給付金を受給できますか

令和6年12月1日現在、扶養している子ども(同一生計)であれば給付金の対象となります。扶養の関係を示す書類が必要になりますので、給付金係に連絡してください。

Q6.給付金の対象となる子どもは何歳までですか

対象は、18歳以下で平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた子どもになります。

郵送について

Q1.引っ越しで通知はがきが届きません

住民票の異動手続きが済んでいない場合は手続き完了後、福祉総務課給付金係へご連絡ください。確認後、住民票の住所に再送します。

Q2.通知はがきの送り先を変更したい

不正防止のため、住民票の住所にしか郵送できません。諸事情で変更が必要であれば、郵便局で転送の手続きをしてください。

提出について

Q1.申請はどうすればよいですか

令和5年度の7万円給付を振込で受給した人は、同じ口座に振り込みますので申請は不要です。ただし、振込口座の変更・支給の辞退を希望する人や、新たに確認書が届いた人は申請が必要です。
変更などについては福祉総務課給付金係までご連絡ください。今回、確認書が届いた人は同封の返信用封筒を使用し、必要書類を送付してください。

支給について

Q1.給付金はいつ頃振り込まれますか

令和5年度の7万円給付を口座振込で受給した人への支給は、令和6年3月18日(月曜日)を予定しています。振込口座の変更や新たに確認書を提出した人は内容確認後に振り込みます。振込日は、3月19日以降の毎週火曜日です。

内容について

Q1.通知はがきに印字してある口座の情報は、どのようにして入手したのか

令和5年度に7万円を支給した口座情報を印字しています。

Q2.世帯主名義以外の口座に振り込んで欲しい

世帯主名義の口座が原則ですが、同一世帯の人、法定代理人の口座へも振り込むことができます。この場合、世帯主と代理人両方の本人確認書類の写しなどが必要です。詳しくは福祉総務課給付金係へお尋ねください。

問い合わせ先(直通)

福祉総務課給付金係
電話番号:0957-46-5256
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

給付金を装った詐欺などにご注意ください

給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:316・291)

ファクス番号:0957-52-6930