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更新日:2024年4月23日
|制度概要|対象世帯|支給額|受給手続き|問い合わせ先|給付金を装った詐欺などにご注意ください|
国の経済対策の一環で、令和6年度新たに住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯へ、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。(令和5年度、支給対象だった世帯を除く)
基準日(令和6年6月3日)時点で大村市に住民登録があり、18歳以下の児童を扶養している世帯
次のリンクから給付金の対象世帯をご確認ください。
低所得世帯への給付金【令和6年度に新たに住民税が非課税となる世帯等】の対象世帯
令和5年度に支給対象だった世帯や、子ども加算給付金を本市または他市で受給した世帯は対象となりません。
18歳以下の児童1人当たり5万円
(注記)本給付金は、差押禁止等および非課税の対象です。
決まり次第お知らせいたします。
福祉総務課給付金係
電話番号:0957-46-5256
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。
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