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更新日:2023年8月14日
厚生労働省では、戦没者遺骨のDNA鑑定につきまして、これまで遺留品などからご遺族が推定できる場合に、ご遺族からの申請に基づいて戦没者遺骨とのDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨を返還しています。
また、ご遺族が高齢化されていることを踏まえ、平成29年度から、試行的な取り組みとして、ご遺族と思われる人に対し、より広くDNA鑑定の申請を募っています。
具体的には、次の戦没者遺骨を収容できた地域の戦没者のご遺骨について、ご遺族と思われる人からの申請を募り、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所などの情報に基づき、ある程度戦没者とのつながりが確認できる場合に、DNA鑑定を実施しています。
【戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域(令和5年3月時点)】
硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連など(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー(50音順)
(注記)他の地域におきましても戦没者遺骨が収容され次第、鑑定を実施します。
お問い合わせ先および申請書の提出方法につきましては、次のリンクからご確認ください。
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