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更新日:2025年5月2日
国の経済対策に基づき、令和6年度に定額減税が実施されましたが、令和6年に入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度個人住民税所得割額」を用いて、定額減税しきれないと見込まれた人に当該定額減税しきれないと見込まれた額を基礎として定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」)を令和6年8月以降に順次支給しました。
今回の定額減税調整給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付)」)では、次の事情により、当初調整給付金の額(以下「当初給付時調整給付所要額(B)」)に不足が生じた場合に、追加で不足分を支給します。
令和7年1月1日時点において大村市にお住まいで、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人
(注記)令和7年度個人住民税が他市町村で課税されている場合は、課税している自治体から支給されます。
令和6年分の所得税および定額減税の実績額などが確定後、本来支給すべき所要額(以下「不足額給付時調整給付所要額(A)」)と、当初給付時調整給付所要額(B)との間で差額(C)が生じた人にその差額を1万円単位で切り上げて支給します。
次の支給要件をすべて満たす人に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者だった人には3万円の支給となります。
【解説】個人事業主の夫(納税者)を手伝う事業専従者(税制上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない人)の妻の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税、住民税所得割が課されない)が、世帯内に納税者の夫(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、事業専従者の妻が不足額給付2の対象となります。
【解説】合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人(父)の状況などにより所得税・住民税所得割ともに非課税で、本人および扶養親族としても定額減税の対象ではない人が、納税者(息子)などと同居していて、世帯内に納税者(息子)がいるため、低所得世帯向け給付金の対象ともならない場合、本人(父)は不足額給付2の対象となります。
給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯(シャープ)9110)にご連絡ください。
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