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更新日:2025年5月2日

定額減税調整給付金(不足額給付)

国の経済対策に基づき、令和6年度に定額減税が実施されましたが、令和6年に入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度個人住民税所得割額」を用いて、定額減税しきれないと見込まれた人に当該定額減税しきれないと見込まれた額を基礎として定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」)を令和6年8月以降に順次支給しました。

今回の定額減税調整給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付)」)では、次の事情により、当初調整給付金の額(以下「当初給付時調整給付所要額(B)」)に不足が生じた場合に、追加で不足分を支給します。

注意事項

  • 内容は、今後国からの通達により変更となる可能性があります。
  • 現時点で具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給額はいくらかなど)にはお答えできません。
  • 令和7年8月頃に申請受付を開始する予定です。ただし、給付金システムの構築が遅れた場合は、予定よりも遅れる可能性があります。
  • 申請方法など詳細が決まり次第、市ホームページ、広報紙などでお知らせします。

対象者

令和7年1月1日時点において大村市にお住まいで、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人

(注記)令和7年度個人住民税が他市町村で課税されている場合は、課税している自治体から支給されます。

【不足額給付1】納税者が受け取るべき給付金が不足している人

令和6年分の所得税および定額減税の実績額などが確定後、本来支給すべき所要額(以下「不足額給付時調整給付所要額(A)」)と、当初給付時調整給付所要額(B)との間で差額(C)が生じた人にその差額を1万円単位で切り上げて支給します。

不足額給付イメージ図

注意事項

  • 所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けている人、または合計所得金額1,805万円を超える人は、今回の調整給付金(不足額給付)の対象となりません。
  • 不足額給付時調整給付所要額(A)が当初給付時調整給付所要額(B)を下回った場合は、余剰額の返還は求めません。

対象となりうる例

  1. 令和5年所得よりも令和6年所得が減少(退職など)したことで、「令和6年分の所得税額(令和6年所得)」より「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」が多くなった人
  2. 令和6年中に子の出生などで扶養親族が増えたことで、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった人
  3. 当初調整給付後に税額修正が生じたことで、令和6年度分の個人住民税所得割額が減少した人

【不足額給付2】令和6年に行った定額減税の対象から外れており低所得世帯向け給付金の対象世帯ではない人

次の支給要件をすべて満たす人に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者だった人には3万円の支給となります。

支給要件

  1. 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割ともに定額減税される前の税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
  2. 税の制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  3. 「低所得世帯向け給付」の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
    ここでの「低所得者世帯向け給付」とは、次の給付を指します。
    令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    令和5年度均等割りのみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
    令和6年度新たに非課税もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象となりうる例

  1. 青色事業専従者、事業専従者(白色)(図1)
  2. 合計所得金額48万円超の人(図2)
(図1)青色事業専従者、事業専従者(白色)

不足額給付説明図1

【解説】個人事業主の夫(納税者)を手伝う事業専従者(税制上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない人)の妻の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税、住民税所得割が課されない)が、世帯内に納税者の夫(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、事業専従者の妻が不足額給付2の対象となります。

(図2)合計所得金額48万円超の人

不足額給付説明図2

【解説】合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人(父)の状況などにより所得税・住民税所得割ともに非課税で、本人および扶養親族としても定額減税の対象ではない人が、納税者(息子)などと同居していて、世帯内に納税者(息子)がいるため、低所得世帯向け給付金の対象ともならない場合、本人(父)は不足額給付2の対象となります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯(シャープ)9110)にご連絡ください。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課給付金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地

電話番号:0957-53-4111(内線:628)