ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 福祉施策 > 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)【住民税均等割のみ課税世帯への7万円給付】

ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)【住民税均等割のみ課税世帯への7万円給付】

制度概要受給手続き代理人申請よくある質問DVなどで大村市へ避難している人へ問い合わせ先給付金を装った詐欺などにご注意ください

制度概要

国の経済対策の一環で、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等へ、1世帯当たり7万円を給付します。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)の案内チラシ(PDF:789KB)

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で大村市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

  • 世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税、または非課税の人と均等割のみ課税の人で構成される世帯(均等割のみ課税世帯)
  • 住民税課税となる所得のない未申告の人のみ、または、未申告者と令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税の人で構成されている世帯

注意事項

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金(住民税非課税世帯)の支給対象世帯は、対象となりません。
  • 住民税所得割が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人だけで構成される世帯は、対象となりません。
  • 租税条約により住民税が免除されている人がいる場合は、対象となりません。
  • 基準日時点で生活保護を受けている世帯は対象です。

支給額

1世帯当たり7万円

(注記)本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

受給手続き

3万円の給付金を口座振込で受給した世帯

原則、3万円を振り込んだ口座に振り込みますので、手続きの必要はありません。

振込口座は、2月7日(水曜日)付けで世帯主宛てに発送した通知はがき「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の追加支給について(お知らせ)」に記載しています。

給付日

2月29日(木曜日)

確認書の提出が必要な世帯

支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、「確認書」を2月16日(金曜日)付けで発送しています。支給要件を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

申請書の提出が必要な世帯

支給要件を確認の上、「申請書」に必要事項を記入し、添付書類を同封の上、郵送で提出してください。
(注記)窓口で書類を受け取った人へは返信用封筒を配布します。

その他申し出が必要な世帯

「確認書」が届かない世帯で対象と思われる場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。ご自身で「申請書」を入手し、申請してください。

(注記)令和5年1月2日以降に転入してきた人が属する世帯は、転入者の令和5年度住民税の課税状況が本市で把握できないため、「確認書」は送付していません。要件に該当する場合には、「申請書」の提出が必要です。

申し出が必要な例

  • 基準日に日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に大村市で新たに住民登録をした場合
  • 基準日以降、修正申告などにより、世帯全員の令和5年度住民税所得割が課税から非課税に変更となった場合
  • 令和5年1月1日から基準日までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和5年度の住民税が住民税均等割のみ課税、または非課税の人と均等割のみ課税の人とで構成される世帯(均等割のみ課税世帯)となっている場合

提出書類

「確認書」による手続き

確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合
  • 送付した確認書
  • 【記載されている口座が代理人名義の場合】世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピー
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
  • 送付した確認書
  • 本人確認書類のコピー
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
確認書の支給口座欄が空欄の場合
  • 送付した確認書
  • 本人確認書類のコピー
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー

「申請書」による手続き

提出期限

4月30日(火曜日)当日消印有効

送付先

856-8686(住所不要)
福祉総務課給付金係

給付時期

「確認書」による手続きの場合

3月5日(火曜日)から順次、口座振り込みで支給します(目安:市が確認書を受理した日からおおむね3週間後)。
ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。なお、支給決定(支給日)の通知は行いませんので、各自で振込口座をご確認ください。

「申請書」による手続きの場合

市が申請書を受理した日からおおむね3週間後に支給します。
ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。提出された申請書等の審査を行い、支給(不支給)決定に関する通知書を送付しますので、ご確認ください。

「確認書」・「申請書」共通

振込名は、「オオムラシリンジシエン」です。原則毎週火曜日に振り込みの処理を行います。

代理人申請

代理人申請ができる人

原則、受給権者である世帯主による手続きですが、次に掲げる人についても、世帯主に代わり、給付金の手続きができます。

  1. 基準日(令和5年12月1日)時点での受給権者(世帯主)と同一世帯の人
  2. 法定代理人など(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人)
  3. 1・2以外の親族その他の平素から受給権者(世帯主)の身の回りの世話をしている人などで、大村市長が特に認める人

提出書類

世帯主の本人確認書類のコピーに加え、次の書類が必要です。

1.代理人が基準日時点で世帯主と同一世帯の人の場合

  • 代理人の本人確認書類のコピー

2-1.代理人が法定代理人(親権者、未成年後見人)の場合

  • 代理人の本人確認書類のコピー
  • 戸籍謄本(コピー可)

2-2.代理人が法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人)の場合

  • 代理人の本人確認書類のコピー
  • 登記事項証明書(コピー可)

3.代理人が1・2以外の親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている人の場合

  • 代理人の本人確認書類のコピー
  • 受給権者本人との関係性が分かる書類(例:戸籍謄本(代理人が親族の場合)など)
注意事項

「申請書」の代理手続きをする場合は、別途委任状が必要です。

  • 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書により、成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要です。
  • 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書により、代理人が保佐人または補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、委任状の提出は不要です。

よくある質問

給付金について

Q1.給付金はどのような趣旨で支給されますか

電力・ガス・食料品などの価格高騰により、家計が圧迫されている低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯など)の生活を支援するものです。

Q2.支給額はいくらですか

1世帯当たり7万円です。

対象者について

Q1.対象となるのはどのような人ですか

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯が対象です。ただし、世帯全員が「住民税所得割が課税されている人の扶養親族」である世帯、租税条例による住民税の免除を届け出ている世帯は対象となりません。

Q2.自分は課税されていますか

住民税が課税されている人には、令和5年1月1日時点にお住まいの市町村から(給与所得がある人は職場を通じて)「納税通知書」が令和5年6月ごろに送付されています。送付があった人は課税されています。

Q3.未申告の人も対象ですか

住民税所得割課税となる所得のない未申告者は、対象になります。

Q4.家計急変未申告の人も対象ですか

今回は対象外です。

Q5.基準日(令和5年12月1日以降)に大村市から転出した場合は、どこで受給できますか

大村市で支給します。

Q6.基準日以降に家族の一部が転居したが、新しい世帯主に支給されますか

基準日時点の世帯員構成で判断するため、新しい世帯主には支給されません。

Q7.基準日以降に世帯主が死亡したが、支給されますか

受給するためには、相続人による申請が必要です。

Q8.身体(知的)障がい福祉法・老人福祉法による措置を受けた人で、大村市内の措置施設に住民票を移していないものに支給されますか

大村市からは支給されません。

Q9.大村市に住んでいて、市内に住民票がない人には支給されますか

支給されません。

Q10.里親に委託された児童に支給されますか

基準日時点で大村市に住民票があり、当該児童が住民税均等割のみ課税で里親と同居していれば支給対象です。申請をお願いします。

Q11.最近離婚したが支給されますか

基準日時点で、住民登録上、元配偶者と別世帯で世帯全員が住民税均等割のみ課税、または非課税の人と均等割のみ課税の人とで構成される世帯(均等割のみ課税世帯)なら、元配偶者の扶養の有無にかかわらず支給できます。申請をお願いします。

Q12.刑務所に収監されている受刑者に支給されますか

支給要件を満たせば支給できます。申請をお願いします。

郵送について

Q1.通知はがきが届きません

令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯であっても、当該世帯の全員が「住民税所得割が課税されている人の扶養親族」になっていれば支給できませんので、確認をお願いします。

Q2.引っ越しで通知はがきが届きません

住民票の異動手続きが済んでいない場合は手続き完了後、福祉総務課給付金係へご連絡ください。確認後、住民票の住所に再送します。

Q3.通知はがきの送り先を変更したい

不正防止のため、住民票の住所にしか郵送できません。諸事情で変更が必要であれば、郵便局で転送の手続きをしてください。

提出について

Q1.申請はどうすればよいですか

令和5年度の3万円給付を振込で受給した人は、同じ口座に振り込みますので申請は不要です。ただし、振込口座の変更・支給の辞退を希望する人や、新たに確認書が届いた人は申請が必要です。
変更などについては福祉総務課給付金係までご連絡ください。今回新たに確認書が届いた人は同封の返信用封筒を使用し、必要書類を送付してください。

支給について

Q1.給付金はいつ頃振り込まれますか

令和5年度の3万円給付を口座振込で受給した人への支給は、令和6年2月29日(木曜日)に口座振込を行いました。振込口座の変更や新たに確認書を提出した人は、内容確認後に振り込みます。

内容について

Q1.通知はがきに印字してある口座の情報は、どのようにして入手したのか

令和5年度に3万円を支給した口座情報を印字しています。

Q2.世帯主名義以外の口座に振り込んで欲しい

世帯主名義の口座が原則ですが、同一世帯の人、法定代理人の口座へも振り込むことができます。この場合、世帯主と代理人両方の本人確認書類の写しなどが必要です。詳しくは福祉総務課給付金係へお尋ねください。

DVなどで大村市へ避難している人へ

配偶者または同居していた親族からの暴力などを理由に避難し、基準日(令和5年12月1日)時点で住民票を大村市へ移していない人についても、その旨を申し出た人については、本市で給付金が受給できる場合があります。

受給手続き

DVなどで避難していることの証明が必要です。次に掲げる提出書類を福祉総務課給付金係に送付してください。

確認後、「申請書」を申出者の住所に送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。審査後、支給要件を満たす事を確認した上で、指定された口座に給付金を支給します。

提出書類

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している旨の申出書

次のリンクからダウンロード、または福祉総務課(本庁1階)で入手できます。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:120KB)

DVなどで避難中であることを証明する書類(いずれか)
  • 配偶者に対し、保護命令が発令していることを証明する書類
  • 婦人相談所が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
  • 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や行政機関、関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書
  • 住民基本台帳における支援措置(閲覧制限など)の決定したことを証明する書類

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)用DV等被害申出受理確認書(PDF:379KB)

問い合わせ先(直通)

福祉総務課給付金係
電話番号:0957-46-5256
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

給付金を装った詐欺などにご注意ください

給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:316・291)

ファクス番号:0957-52-6930