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更新日:2024年11月13日

国民健康保険税は所得控除の対象ですか

質問

国民健康保険税は所得控除の対象ですか。

回答

国民健康保険税(還付された金額を除く)の納付額は、所得控除の社会保険料控除の対象となります。対象となる納付期間は当該年1月1日から12月31日です。
口座振替の人は毎年1月下旬にお送りする「口座振替済通知書」を、年金引き落とし(特別徴収)の人は「年金源泉徴収票」を、納付書払いの人はお手元の領収書の納付金額、領収日をご確認ください。
なお、必要な場合は、「納付証明書」を発行していますので、市役所税務課もしくは最寄りの出張所で申請してください。
また、電話での申請にも対応(送付)していますのでご利用ください(送付先は世帯主の住所)。

お問い合わせ

財政部税務課税制管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:125)

ファクス番号:0957-27-3323