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更新日:2025年3月19日
地区計画とは、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するため、公共施設などの配置や建築物の用途、形態などに関する事項を一体的に都市計画で定め、まちづくりを進めるものです。
地区計画区域内で建築などの工事を行うときは、工事に着手される30日前までに、届出書に設計図書などを添えて、都市計画課へ届け出てください。
本市で決定している各地区計画の内容については、次をご確認ください。
届出書などは、次のリンクをご確認ください。
よくある質問
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