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更新日:2024年1月31日

低未利用土地等確認書の交付について

概要

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す人への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地などを譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

低未利用土地等の取引額の合計が500万円以下(一定の場合は800万円以下)などの一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(外部サイトへリンク)

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した場合に適用を受けることができます。

適用条件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合は800万円)を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

低未利用土地等であることの確認

  1. 別記様式1-1
  2. 売買契約書の写し
  3. 次のいずれかの書類
  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類(本市が運営する空き地・空き家バンクはありません)
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

譲渡後の利用についての確認

様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

その他の要件の確認など

申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出および確認書の受け取り

申請書の提出

必要書類一式を企画政策課へ提出してください。

確認書の受け取り

申請書の提出から交付まで2週間程度かかる場合があります。窓口での受け取りまたは申請者住所へ郵送します。

(注記)「低未利用地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。

申請書など

よくある質問

お問い合わせ

企画政策部企画政策課交流・統計グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:103)

ファクス番号:0957-54-0300