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更新日:2024年1月31日
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が令和4年9月20日に施行されました。この法律では、安全保障上重要な施設や国境離島などの機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周囲(概ね1,000メートルの範囲)や国境離島などを「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地などの利用状況などの調査を行い、重要施設や国境離島などの機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という)が認められた場合には、土地などの利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告・命令を行うことができるとするものです。
内閣府による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳などの収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地などの利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
「重要土地等調査法」に基づき、市内防衛関係施設の周囲概ね1,000メートルの区域を「注視区域」、「特別注視区域」に指定し、令和6年1月15日に施行されました。施行日以後、指定区域内の土地・建物で防衛関係施設の機能を阻害する行為が行われることを防止するため、内閣府が必要な調査を行うほか、「特別注視区域」内において、面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届け出が必要になります。
【特別注視区域】大村航空基地の周囲
【注視区域】竹松駐屯地、大村駐屯地の周囲
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