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更新日:2022年3月24日
令和4年3月16日付けで、都市計画法第十二条の五第一項に基づき、地区の特性に応じた良好な市街地を形成していくため、植松3丁目の一部に「新大村駅周辺地区計画」を定めました。
計画の内容につきましては、次のとおりです。
また、新たに「新大村駅周辺地区計画」を定めたことに伴い、「大村市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部改正を行っています。改正内容としましては、「新大村駅周辺地区計画」で定めた建築してはならない建築物や建築物の敷地面積の最低限度を追加したものです。
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
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