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ホーム > よくある質問 > よくある質問:都市計画 > 地区計画 > 地区計画の建築物などの規則を守らないで建築するとどうなりますか
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更新日:2024年7月3日
地区計画の建築物などの規則を守らないで建築すると、どうなりますか。
是正措置、罰金などが発生します。地区計画の規則は必ず守るようにしてください。
お問い合わせ
都市整備部都市計画課都市計画グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:432)
ファクス番号:0957-54-9595
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