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更新日:2022年10月14日

非課税を証明する書類について

質問

家族の税法上の控除対象配偶者および扶養親族で申告をしていない場合、非課税証明書は発行されますか。それともそれとも、別途市県民税の申告が必要でしょうか。

回答

証明書の発行のためには、扶養親族などで申告されていない人の場合、必ず市県民税の申告が必要となります。非課税証明書というものはなく、税額が「0(ゼロ)」と記載された課税証明書となります。
なお、住民税は、1月1日が課税の基準日となっていますので、税証明書は基準日に住民であった自治体で取得することになります。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323