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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 各種証明書 > 所得額と課税額の証明が必要な場合は、どの証明書を請求すれば良いですか
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更新日:2025年12月1日
所得額と課税額の証明が必要な場合は、どの証明書を請求すれば良いですか。
所得課税証明書を請求してください。(注記)所得課税証明書は1月1日に住所を有する自治体に請求してください(令和7年度の所得課税証明書は、令和7年1月1日時点の住所地の自治体に請求)。
お問い合わせ
財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323
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