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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 軽自動車税 > 軽自動車の車検が切れて使用していませんが、税金を払う必要はありますか
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更新日:2024年1月26日
軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか。
軽自動車税(種別割)は車両を所有することに対して課税されます。使用不能な状態でも廃車をしない限りは課税されます。納税を済ませ、全国軽自動車協会連合会(長崎事務所)にて、賦課期日(4月1日)までに廃車の手続きを完了してください。
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お問い合わせ
財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:116)
ファクス番号:0957-27-3323
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