有料道路障害者割引・ETC割引
身体障害者手帳または療育手帳(A判定)をお持ちの人が、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用される場合は、50パーセント以内の割り引きが受けられます。(他の割引制度との併用はできません。)
ただし、事前に障がい福祉課または福祉総務課で申請手続きが必要です。なお、療育手帳B判定および精神障害者保健福祉手帳は対象外です。
対象者
障がい者本人が運転する場合
障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が乗車される場合
- 身体障害者手帳(第1種)、療育手帳(A判定)所持者
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(コピー不可)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)(コピー不可)
- 車検証または軽自動車届出済み証(コピー不可)
- 印かん(必要な場合があります)
- 戸籍謄本の写し(障がい者本人と車両の所有者との関係が住民基本台帳で確認できない場合、提出をお願いすることがあります)
- リース契約書(コピー不可)(長期リース車の場合)
ETCを利用する人は次のものも必要です
- ETCカード(障がい者本人名義、未成年の場合は親権者名義のもの)(コピー不可)
- ETC車載機管理番号が確認できるもの(車載機セットアップ申込書など)
(注意)車の所有者や車種などについては要件があります。詳しくは、障がい福祉課へお尋ねください。
有料道路・ETC割引の有効期限
- 新規申請または変更申請の場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日まで。
- 更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)の場合は、申請した日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月間)。
- 未成年の重度障がい者の人が、親権者または法定後見人名義のETCカードを利用する場合で、申請された日から2回目または3回目の誕生日までに20歳を迎えられるときは、ETC割引の有効期限は20歳の誕生日までとなります。
- 身体障害者手帳の再認定期限または療育手帳の再判定月が、有料道路・ETC割引の申請をされた日から2回目または3回目の誕生日よりも前に到来する場合は、身体障害者手帳の再認定期限または療育手帳の再判定月までが有効期限となります。