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更新日:2023年7月4日

有料道路障害者割引・ETC割引

身体障害者手帳または療育手帳(A判定)をお持ちの人が、通勤、通学、通院などの日常生活において有料道路を利用される場合は、50パーセント以内の割引が受けられます(他の割引制度との併用はできません)。
ただし、事前に申請が必要です。なお、療育手帳B判定および精神障害者保健福祉手帳は対象外です。

対象者

  • 障がい者本人が運転する場合:身体障害者手帳所持者
  • 障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が乗車される場合:身体障害者手帳(第1種の人のみ)、療育手帳(A判定)所持者

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳(原本)
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)(原本)
  • 車検証(記録事項)または軽自動車届出済み証(原本)【車両の登録をしない場合は不要】
  • 戸籍謄本の写し(障がい者本人と車両の所有者との関係が住民基本台帳で確認できない場合、提出をお願いすることがあります)
  • リース契約書(原本)(長期リース車の場合)

ETCを利用する人は次のものも必要です

  • ETCカード(障がい者本人名義、未成年の場合は親権者名義のもの)(原本)
  • ETC車載器管理番号が確認できるもの(車載器セットアップ申込書など)

(注記)車の所有者や車種などについては要件があります。詳しくは、障がい福祉課へお尋ねください。

有料道路・ETC割引の有効期限

  • 新規申請・変更申請の場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日まで。
  • 更新申請(有効期限2カ月前から有効期限前日までの申請)の場合は、申請した日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2カ月間)。
  • 未成年の重度障がい者の人が、親権者または法定後見人名義のETCカードを利用する場合で、申請した日から2回目または3回目の誕生日までに18歳を迎えるときは、ETC割引の有効期限は18歳の誕生日まで。
  • 身体障害者手帳の再認定期限または療育手帳の再判定月が、有料道路・ETC割引の申請をされた日から2回目または3回目の誕生日よりも前に到来する場合は、身体障害者手帳の再認定期限または療育手帳の再判定月までが有効期限となります。

申請場所

  • 障がい福祉課
  • 福祉総務課

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419