ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障害者福祉 > 公共料金・交通費などの各種割引 > 自動車税(旧自動車税種別割)の減免

ここから本文です。

更新日:2026年5月11日

自動車税(旧自動車税種別割)の減免

長崎県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で一定の要件を満たす場合、日常生活に不可欠な手段となっている自動車について、自動車税(旧自動車税種別割)の減免を行っています。

詳しくは、関連リンクを確認、または県央振興局税務部にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

〒854-0071
長崎県諌早市永昌東町9-26ニューウインドビル2階
長崎県県央振興局税務部
電話番号0957-22-0508、0957-22-1032
ファクス0957-22-2239