大村市おでかけサポート事業(福祉タクシー券、または福祉ガソリン券の支給)
一人で外出が困難な身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人が容易に外出できるように、タクシー料金の一部またはガソリン代の一部を助成します。ただし、事前に申請が必要です。支給対象者には、年度に1回、福祉タクシー券(530円券を48枚)または福祉ガソリン券(1,000円券を5枚)のいずれかを支給します。
支給対象者
本市に住所を有する在宅の者であって、次の要件に該当する人。
福祉ガソリン券は、次の要件に該当する人で、本人または本人と生計を一にする世帯員が、自動車税・軽自動車税のいずれかの免除を受ける資格を有する人が対象です。
- 身体障害者手帳の肢体不自由1級または2級の人で、常時車いすを使用している人
- 身体障害者手帳の視覚障がい1級で、所得税非課税世帯に属し、次の1~3のいずれかに該当する人
- 視覚障がい者のみで構成されている世帯の人
- 視覚障がい者に対する日中の介護者がおらず、その者の外出が困難な世帯の人
- その他市長が必要であると認める世帯の人
- 療育手帳をお持ちの人(福祉タクシー券:A1~B2の人、福祉ガソリン券:A1~A2の人のみ)
- これらの要件に該当し、かつ市税を滞納していない人
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証(福祉ガソリン券を申請する人のみ)
(注記)自動車税の減免スタンプや、有料道路割引のスタンプで車両番号が確認できる場合は、車検証は不要です。
福祉タクシー券を使える事業所(令和5年3月1日現在)
大村市のタクシー事業所
- 大村ラッキータクシー(大村市東本町147番地)(電話番号:0957-52-2155)
- 合同タクシー(大村市協和町732番地8)(電話番号:0957-52-3161)
- さくらタクシー(大村市東本町147番地)(電話番号:0957-52-3101)
- 竹松タクシー(大村市竹松本町949番地1)(電話番号:0957-55-8439)
- 松原タクシー(大村市富の原1丁目1503番地1)(電話番号:0957-55-8151)
- 愛情タクシーしんり(大村市水田町753番地10)(電話番号:0957-48-6040)
- 福祉タクシーいで(大村市皆同町93番地5)(電話番号:0957-51-6114)
- 福祉タクシーきたの(大村市竹松本町682番地10)(電話番号:0957-51-5554)
- 福祉・介護タクシーアクア(大村市玖島3丁目628番地1)(電話番号:0120-309-561)
- おでかけサポートこがしま福祉タクシー(大村市古賀島町1805番地2)(電話番号:0957-42-5294)
- 福祉タクシーにこにこ(大村市水田町751番地1)(電話番号:0957-47-8343)
- 介護タクシーごとう(大村市古賀島町7番地27)(電話番号:070-2377-1155)
諫早市のタクシー事業所
- 親和タクシー(諌早市幸町10番28号)(電話番号:0957-22-4346)
- エキマエタクシー(諌早市城見町8番地4)(電話番号:0957-22-3400)
- 諫早タクシー(諌早市栄田町186番地5)(電話番号:0957-26-0100)
- さかいタクシー(諌早市貝津町1385番地5)(電話番号:0957-26-0065)
- 有喜タクシー(諌早市松里町105番地1)(電話番号:0957-28-2124)
- 小野タクシー(諌早市宗方町193番地1)(電話番号:0957-22-2330)
- 江ノ浦タクシー(諌早市飯盛町開6番地1)(電話番号:0957-48-0005)
- いろは福祉介護移送サービス(諌早市森山町本村3005番地)(電話番号:0957-51-6097)
東彼杵郡川棚町のタクシー事業所
- 介護福祉タクシーなついろ(東彼杵郡川棚町小串郷2684番地1)(電話番号:0956-76-9882)
【注意点】
福祉タクシー券の利用対象は、発着どちらかが大村市である場合になります。
福祉ガソリン券を使える事業所(令和5年3月1日現在)
- 金子石油であいらんど竹松給油所(大村市宮小路1丁目282番地)
- 金子石油大村インター給油所(大村市池田1丁目1番地1)
- 金子石油大村給油所(大村市桜馬場1丁目398番地1)
- 川井産業大村営業所(大村市西大村本町214番地12)
- 林兼石油サンライズ大村SS(大村市池田2丁目301番地5)
- ENEOS(エネオス)フロンティア長崎カンパニーDr.Drive大村駅通り店(大村市西三城町18番地5)
- 長崎県央農業協同組合カーポート杭出津(大村市杭出津3丁目505番地1)
- 長崎県央農業協同組合カーポート三城給油所(大村市西三城町14番地4)
- 長崎県央農業協同組合松原給油所(大村市松原本町363番地14)
使用方法
- 福祉タクシー券は、1回の乗車につき1枚使用できます。(福祉タクシー料金が530円に満たない場合は、当該タクシー乗車料金を助成します)
- 福祉ガソリン券は、1回の給油につき複数枚使用できます。
備考
- 障がい者(児)1人につき、交付できるのは福祉タクシー券または福祉ガソリン券いずれか1冊です。
- いかなる場合においても、福祉タクシー券または福祉ガソリン券の再交付は行いません。