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更新日:2021年2月12日

軽自動車税(種別割)の減免、市県民税の障害者控除

本人に障がいがある場合、または障がいがある人を扶養している場合などに、軽自動車税(種別割)の減免などが受けられます。

なお、減免できる車両の台数は、普通車も含め障がい者一人につき1台のみです。

  • 軽自動車税(種別割)の減免
    一定の障がいがある人または障がいがある人と生計をひとつにする人が、もっぱら障がいがある人などの通学、通院、通所または生業のために利用する自家用自動車を対象として税金が免除されます。
    ただし、事業用の自動車(緑ナンバーおよび黒ナンバー)は対象になりません。
  • 市県民税の障害者控除
    本人に障がいがある場合、または障がいのある人や障がいのある児童を扶養している場合に、市・県民税の控除が受けられます。

詳しくは、「軽自動車税(種別割)の減免について」をご確認いただくか、税務課市民税グループにお問い合わせください。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323