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更新日:2022年1月6日

【緊急経済対策】利子補給金交付(資金融資制度)

次の資金融資制度(受け付け終了)を利用した人を対象に、利子補給(2年間)をしています。

利子補給金交付申請

1月から12月までの返済分を翌年の1月に申請してください。

  1. 融資決定を証明する書類の写し
  2. 借受金融機関の発行する返済一覧表の写し
  3. 借受金融機関への返済がわかる書類の写し
  4. その他市長が必要と認めるもの

「1.融資決定を証明する書類の写し」および「2.借受機関の発行する返済一覧表の写し」は、これまでの申請の際に既に提出済(返済一覧表の写しは24月分を提出済)の人は省略可とします。

また、交付申請書の【市税の納付状況の確認に対する同意】にて、市税の納付状況を確認されることについて同意がない場合は、市税に滞納がないことの証明書の添付が必要です。

利子補給金交付請求

交付対象者として適合すると認められた場合は、交付決定および確定の通知がありますので、指定の請求書に交付決定および確定額とその他必要事項を記入し、請求してください。

資金融資制度(受け付けは終了しています)

本融資制度の利用期限

令和3年3月31日(水曜日)までに保証申し込みを受け付けたもので、かつ、令和3年5月31日(月曜日)までに融資実行されたもの

融資制度の概要

  • 融資限度額:2,000万円
  • 融資期間:10年以内(うち据置期間2年以内)
  • 貸付利率(年):1.4パーセント(2年間は、事業者が負担された利子を、市がキャッシュバック)
  • 保証料:市が補給

対象要件

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた上で、大村市中小企業振興資金融資を活用すること

大村市中小企業振興資金融資について

申請の流れ

  1. 【事業者から金融機関へ】融資相談
  2. 【事業者から大村市へ】セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定申請
  3. 【大村市から事業者へ】申請されたセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定
  4. 【事業者から金融機関へ】融資申し込み
  5. 【金融機関から保証協会へ】保証審査
  6. 【金融機関から事業者へ】融資
  7. 【事業者から金融機関へ】返済
  8. 【事業者から大村市へ】利子補給金交付申請(1月から12月までの返済分は翌年の1月に申請)
  9. 【大村市から事業者へ】交付決定通知
  10. 【事業者から大村市へ】交付請求
  11. 【大村市から事業者へ】利子補給

必要書類

融資申し込み時

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けたことを証する書類

申請方法などは、次のリンクでご確認ください。

セーフティネット保証4号について

セーフティネット保証5号について

市税に滞納がないことの証明書

申請方法などは、次のリンクでご確認ください。

滞納がないことの証明書(納税証明書)について

ただし、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例を受けている場合は、徴収猶予許可通知書(特)の写しが必要です。

その他、金融機関が必要とするもの

直接、金融機関にご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

産業振興部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:249)

ファクス番号:0957-54-7135