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更新日:2022年6月20日

中小企業振興資金融資制度について(事業をされている人)

経営安定や販路拡大などのための低金利融資を行い、市内中小企業者(個人事業者を含む)を支援します。

融資制度の対象者

次の条件を全て満たしている中小企業者

  1. 市内に事業所があること
  2. 原則として同一業種を引き続き1年以上経営していること
  3. 中小企業信用保険法に基づく業種を営んでいること
  4. 市税を完納していること

融資の種類

運転資金・設備資金

融資限度額

2,000万円

償還期間

運転資金および災害復旧資金は7年以内(うち据置1年)

設備資金は10年以内(うち据置1年)

貸付利率

年1.40パーセント

信用保証料

保証協会の規定による

融資のお申し込み

融資のお申し込みは、次の取り扱い金融機関(本店および支店)まで

  • 十八親和銀行
  • 長崎銀行
  • 九州ひぜん信用金庫
  • たちばな信用金庫
  • 西海みずき信用組合(旧:長崎県民信用組合)

リーフレット

様式

様式については、押印の必要はありません。

よくある質問

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お問い合わせ

産業振興部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:249)

ファクス番号:0957-54-7135