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更新日:2026年7月23日

大村市中小企業物価高騰緊急支援事業

社会情勢や経済環境の変化により、経営に影響を受けている市内事業者の事業継続を支援するため、融資にかかる利子および保証料を補給します。

チラシ(PDF:666KB)

対象者

次の要件を全て満たしている中小企業者

  • 大村市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること
  • 中小企業信用保険法に基づく対象業種を営んでいること
  • 大村市中小企業振興資金(運転資金に限る)を活用すること
  • 令和8年8月1日から令和8年12月31日に融資実行を受けること
  • 最近3カ月の売上高が前年同期比で減少していること、または最近3カ月の月平均売上総利益が前年同期比で減少していること
    (注記)最近3カ月には、直近1カ月の実績にその後2カ月の見込みを含むことができます
  • 市税の滞納がないこと

支援内容

融資実行後に支払う次の利子および保証料について、実績に基づき補給します。

支援事業イメージ図

利子補給

最初に利子を支払った日から12カ月分を上限として補給します。

保証料補給

新規融資額の0.8パーセントを上限として補給します。

(注記)融資実行時に支払った保証料と、新規融資額の0.8パーセントいずれか低い額を上限とします。

【手順1】融資申し込み

融資の申し込みは、次の取り扱い金融機関(本店・支店)にご相談ください。

【手順2】利子および保証料補給申請

金融機関による代理申請または、事業者が自ら申請してください。

(注記)必要書類は、後日公開予定です。

申請スケジュール(予定)

【1回目】

  • 令和9年1月:市から利子補給および保証料補給申請案内通知
  • 令和9年2月:金融機関または事業者から申請書提出
  • 令和9年3月:利子補給および保証料補給金支払い

【2回目】

  • 令和10年1月:市から利子補給申請案内通知
  • 令和10年2月:金融機関または事業者から申請書提出
  • 令和10年3月:利子補給金支払い
金融機関による代理申請

代理申請の場合、その後の申請手続きは不要です。

事業者自身による申請

次の書類を提出してください。

  • 利子補給申請書兼請求書
  • 保証料補給申請書兼請求書

よくある質問

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:245)

ファクス番号:0957-54-7135