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更新日:2018年3月12日
となりの山を購入したのですが、届出が必要ですか?
平成24年4月から「森林の土地を取得したときは届出が必要」になりました。個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要です。
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