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更新日:2026年3月25日

1カ月児健康診査

1カ月児健康診査は、赤ちゃんの発育・発達を把握し、先天性の病気などの有無の確認を行うなど、赤ちゃんの健康保持および増進を図るうえで重要な機会です。本市では、1カ月児健康診査の受診を促進するため、費用の一部を助成します。

開始時期

令和8年4月1日

(注記)令和8年3月31日以前の受診は、助成の対象外です。

対象者

健康診査の受診時点で本市に住民票があり、令和8年4月1日以降に、生後28日から生後41日となる乳児(出生日を0日目と数えます)

(例)令和8年4月1日に出生した場合:4月29日(生後28日)~5月12日(生後41日)が受診期間となります。

受診票の交付

妊娠届時にこどもセンター窓口で交付します。

(注記)令和8年4月1日以前に妊娠届を出した人や市外からの転入で母子健康診査受診票を交付した人には、順次郵送します。

受診方法

  1. 受診する前に、受診票および裏面の問診票に必要事項を記入してください。
  2. 医療機関で、受診票と母子健康手帳などを提出して受診してください。
    (注記)全額自己負担で受診した場合は、受診後に「健診結果が記載された受診票」と「領収書」を必ず受領してください。

助成額

上限5,400円(上限額を超える場合は自己負担です)

全額自己負担で受診した場合(償還払い制度のご案内)

全額自己負担で受診した場合は、市へ申請することで、費用の一部の助成を受けることができます。

必要書類

申請期間

健診を受けた日から1年以内(できるだけ速やかに申請してください)

申請方法

持参・郵送

提出先

こども家庭課(1カ月健康診査担当宛)

(注記)申請手続きは代理人でも可能です。代理人の顔写真付き身分証明書をご持参ください。

よくある質問

Q:市外へ引越した後も大村市の問診票・診査票を利用できますか

A:市外へ引越した後は、大村市の問診票・診査票は利用できません。引越し先の自治体へご相談ください。

Q:問診票・診査票に結果を記載してもらっていませんが、償還払いの申請は可能ですか

A:償還払いの申請には、健診実施機関により結果が記入された問診票・診査票の提出が必要ですので、申請はできません。

Q:令和8年4月1日より前に1カ月児健康診査を受診した場合、助成の対象になりますか

A:助成対象外です。

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お問い合わせ

こども未来部こども家庭課親子けんこうグループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174