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更新日:2023年3月27日

発達障害について

平成17年に施行された発達障害者支援法において、発達障害は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに分類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法第2条)と定義されています。

発達障害は、将来を見据えた早期の支援が大切です

発達障害者支援法では、「発達障害者の心理機能の適正な発達および円滑な社会生活の促進のために、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことがとくに重要である」(発達障害者支援法第3条)としています。

お知らせ

4月2日は「世界自閉症啓発デー」です。

2007年12月の国連総会において、全世界の人に自閉症を理解してもらう取り組みを進めるため、毎年4月2日を「世界自閉症啓発デー」とすることが決まりました。

日本でも、毎年4月2日から8日までの1週間を「発達障害啓発週間」として、自閉症をはじめとする発達障害について広く啓発する活動を行っています。

世界自閉症啓発デーポスター2023

関連リンクの「世界自閉症啓発デー」の日本実行委員会公式サイトも、ぜひご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

こども未来部こども家庭課親子けんこうグループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174