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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 相談 > 督促状で納付することはできますか
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更新日:2022年3月31日
督促状で納付することはできますか。
督促状では納付することができません。納付書をお持ちでない場合は、再発行しますので収納課または最寄りの出張所までお越しいただくか、収納課までご連絡ください。
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お問い合わせ
財政部収納課納税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:126)
ファクス番号:0957-27-3323
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